大阪高等裁判所 昭和45年(ネ)880号 判決 1971年4月23日
控訴人 恵下田ミネ
右訴訟代理人弁護士 佐野実
被控訴人 津田義孝
右訴訟代理人弁護士 村本一男
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は、当審における最初になすべき口頭弁論の期日に出頭しないのでその提出にかかる陳述したものと看做された控訴状の記載によると、「原判決を取消す。被控訴人は井上因碩という名称を使用してはならない。被控訴人は控訴人に対し金一、〇〇〇円を支払え。被控訴人は大阪市において発行する毎日新聞に二倍半新聞活字、二段組みで別紙目録記載の謝罪広告を掲載せよ。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求めるというにあり、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述及び証拠関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、ここに、これを引用する。
理由
当裁判所は、原判決と同じ理由で控訴人の本訴請求を理由がないものと判断するので、原判決の理由をここに引用する。
したがって、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がない。
よって、本件控訴を棄却し、控訴費用は敗訴の当事者である控訴人に負担させることとして、主文のように判決する。
(裁判長裁判官 宮崎福二 裁判官 舘忠彦 平田浩)
<以下省略>